「マイナンバー」って

国民一人ひとりが持つ12ケタの番号です。今までは基礎年金番号・保険者番号・パスポート番号・運転免許証番号・住基カード番号など 各行政機関が個別に付与していた番号が存在したために、縦割り行政で重複投資になっていました。 そこで、2011年から社会保障・税一体改革の実現のために、共通番号で制度の導入が検討され、 2015年に国民へ「個人番号」の割り当てを行い実施の運びとなりました。

個人番号(マイナンバー)は、一生使うもので基本的には変わりません。しかし番号が漏えいし、不正に使用される恐れがある場合は変更可能です。

「マイナンバー」は、いつ必要なの?

2016年1月から、順次、社会保障・税・災害対策の行政手続きで必要になります。

    ◆社会保障
  • ●年金の資格取得や確認、給付
  • ●雇用保険の資格取得や確認・給付
  • ●医療保険の給付請求
  • ●福祉分野の給付・生活保護 など
    ◆税
  • ●税務当局に提出する確定申告書・届出書・調書などに記載
  • ●税務当局の内部事務 など
◆災害対策
  • ●被災者性格再建支援金の支給
  • ●被災者台帳の作成事務 など
  • 「マイナンバー」は、どこへ知らせるの?

    法令で定められた手続きのために、行政機関や民間企業などへマイナンバーの告知が必要になります。
    例えば・・・

      ◆学生なら
    • ●アルバイトの勤務先へ
    • ●奨学金の申請時に学校へ
    • ●勤労学生控除の手続き時に勤務先へ
      ◆主婦・保護者なら
    • ●パート・アルバイトの勤務先へ
    • ●児童手当の申請時に市区町村へ
    • ●子どもの予防接種に市区町村へ
    ◆従業員なら
  • ●源泉徴収票を作成してもらう時に勤務先へ
  • ●健康保険や雇用保険・年金などの手続き時に勤務先へ
  • 罰則規定がありますか?

    個人情報保護法よりも罰則規定が重くなっています。
    さらに両罰規定が設けられ、漏えい行為者だけでなく、法人等の業務として行われた場合、法人も罰せられます。

    • ●第67条:特定個人情報ファイルの不正提供
    • ●第68条:個人番号漏えい
    • ●第70条:詐欺行為等による個人番号の取得
    • ●第75条:個人番号カードの不正取得
    • ●第73条,第75条:命令違反、検査忌避等(特定個人情報保護委員会の命令等)

    最高刑、懲役4年or罰金200万円・併科